(番外編) 生活保護と自動車
県税事務所に行って自動車税の換価の猶予申請をしてきた。今年の4月から「申請による換価の猶予制度」というのが導入されたらしい。以前は電話連絡だけで分割用の振込用紙を郵送で届けてもらえてたけど、この制度では収入と支出を証明する書類の添付が義務付けられて、審査のあと分割が決定するとか。
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月18日
ウチの車は初年度登録が平成14年だから15%の重課率で39,600円。これを一括で支払ったら食べていけないから換価の猶予申請をした。 pic.twitter.com/oEVzYweNGh
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月18日
県税事務所の窓口の対応は、生活保護の申請に比べたら、ものすごくゆるかった。生活保護の申請のときの水際作戦のほうが明らかにおかしいのだけど。
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月18日
全部ウチの自治体の話。
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月18日
そういえば換価の猶予申請に必要な書類を確認するため県税事務所に事前に電話連絡をした時、生活保護を受給してるのに車を保有していることに驚いてる様子だった。
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月22日
でもウチの車は重課税率15%増の古い車種だし、以前母がどこかで付けてきたキズ・へこみもそのままだし、中古で売れるわけもないから、廃車の手数料が取られて、財産としての価値はもはやマイナス。しかもいま通院してるクリニックまで車で30分以上かかるところだし。
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月22日
福祉課の保護係からは自動車の所有については審議中、としか聞いてないてないけど、たぶん暗黙の了解みたいになってるから、必要最低限で乗ってる。
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月22日
よくよく考えたら、換価の猶予制度が導入されて自動車税の分割が可能になったってことは、生活保護受給者でも車を所有してもOKってことにならないか?
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月22日
生活保護では車の維持費も問題になってるから。
換価の猶予申請をした自動車税の分割が決定した。 pic.twitter.com/DE9n1LdLA7
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月31日
ちょっとググったら「都道府県別の自家用乗用車の普及状況(軽自動車を含む)」っていうファイルを見付けたんだけど、全国の中でもこれだけの車社会な自治体なのに、生活保護だと車の所有は許されないっていう方がおかしいよなぁ。 pic.twitter.com/4j7UZHm9TD
— キヨ(コ) (@kiyo_sake) 2016年5月31日